大阪市の中古マンション売却・無料査定は、大阪市マンション売却ネット

大阪市マンション売却ネットでは、大阪市の中古マンション売却・無料査定をサポートしています!

大阪市マンション売却ネットでは、
大阪市の中古マンション売却・無料査定を
サポートしています!
あなたのマンション今いくら?

初めてのマンション売却は色々な疑問があると思いますが、その中でも特に税金関係は
どうなの?という疑問をもたれる方は多いと思います。

マンション売却時に発生する税金関係について

①印紙税

マンションの売買契約時において契約書に印紙を貼らないといけません。税務署などに提出する時には印紙を貼っていないと大げさな話ですが
脱税扱いになってしまいます。

不動産の売買契約に添付する印紙税は軽減措置があり、1000万以上の売買契約から軽減を受ける事が出来ます。

印紙税は

マンション売買契約金額

100万~500万以下の場合は    2000円
500万~1000万以下の場合は  10000円
1000万~5000万の場合は    15000円
5000万~ 1億以下の場合は   45000円

※赤字の場合が軽減措置を受けており、現在平成25年3月31日まで軽減措置が延長されております。

②譲渡所得の場合

考えると難しい感じもすると思うのですが、譲渡所得とは簡単に説明させて頂くと計算式としては

売却価格-(購入価格+諸費用)=譲渡所得金額

になり買った費用より売却した収入の方が利益が出た場合において発生する税金になり【売って得をした利益】に対しての税金になります。
但し、この様な場合でも個人が居住用財産を譲渡した場合に譲渡益が3000万まで一定の要件を満たせば控除できる特例があります。

最近では、購入した費用よりも売却して得をする事自体が稀なケースですし、逆に売却して損失が出た場合は一定の条件を満たせば所得から控除を受ける事も出来ます。

損失といってもその分住んでいる訳ですから損はしていないと思いますが…

詳しくは最寄りの税務署にお問い合せ下さい。※税金の事なので税法が変わると変わります。

③確定申告について

マンションなどを売却した場合には基本的には確定申告をしないといけませんが、売却損が出た場合にはする必要がありません。
但し、マンション売買の事実があった場合には譲渡益の可能性があるかもしれないとして税務署から確定申告のお知らせがきますが
マンションなどの不動産を売却した時には税務署からお知らせがくると知っていれば良いと思います。

詳しくは最寄りの税務署にお問い合せ下さい。

※マンションの売買契約書やそれに伴う領収書関係はしっかり保管しておく事が大事です。

訪問査定をさせて頂く際には、実際に売主様ご本人の目で成約事例などを見て頂き、+お部屋の状況や売却理由などの個別要因から
売主様とご相談の上、売り出し価格を決定して頂き売却活動を開始させて頂く流れになります。

大阪市内のマンション売却に関するご相談はお気軽にどうぞ!もちろん無料です。